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参政権保障を一日も早く!〜ALS患者の竹中さんを訪ねました
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障害者の参政権問題に取り組んでいる宮本たけし参院議員は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症し、現在、寝たきりになっている四条畷市在住の竹中伸也さんを訪ね、懇談しました。
ALSとは、全身の筋肉が徐々に侵され、手足が動かなくなり、話すことも、食べることも、人工呼吸器をつけなければ呼吸さえできなくなってしまう難病です。竹中さんは、まぶたと唇を動かしたり、特別なパソコンを使って意思表示を行っています。
日本では、竹中さんのように手を動かすことが出来ない有権者が、郵便投票を行うことが認められていません。また、海外のように、投票箱が自宅に来てくれる巡回投票制度もありません。竹中さんは、昨年の四条畷市長・市議選でも、命の危険があることを押して、投票所へ行きました。
昨年11月、ALS患者が投票権を奪われていることについて、東京地裁は「憲法に違反する」との判決を出しました。
竹中さんとの懇談で宮本議員は、総務省に「今回のいっせい地方選挙からただちに参政権保障を行うか」と問合せたところ、「幅広く検討中」などという回答にとどまっていることを紹介。また、竹中さんが心配していた「まばたきによる意思表示での投票が可能か」という質問に、「可能」という総務省の見解(※)が出たことを報告し、今後もすべての人に参政権を保証するため頑張ると述べました。
竹中さんは、テレビでアメリカのイラクへの武力行使の問題を見ながら歯ぎしりする思いでいっぱいだと述べました。この点でも「平和のために大いに奮闘する」ことをしっかりと手を握って約束。竹中さんは精一杯の力で唇を「がんばって」と動かし、2人でともにたたかう決意を固めあいました。
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| 代理投票について、投票所で声がでないような場合には、「まばたき」による意思表示に基づいた投票が可能か。 |
| 総務省から宮本議員への回答 |
身体の故障又は分盲により、自ら当該選挙の候補者の氏名等を記載することができない選挙人は、代理投票をすることができます。
代理投票においては、投票を補助すべき者2人のうち、1人に選挙人の指示する候補者の氏名等を記載させ、他の1人に立ち会わせなければなりません。選挙人の「まばたき」による意思表示により、この2人が、選挙人の指示する候補者の氏名等を確認できれば代理投票は可能です。(関係する条文は「公選法48条2項」) |
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