宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。詳細はお手元に配付されております案文のとおりでございます。
育児・介護休業等の本当に利用しやすい制度への拡充は、今仕事と家庭生活の両立を願う多くの労働者の願いとなっています。我が党はその声にこたえ、さきに厚生労働委員会で審議された民間の育児・介護休業法案に対しては、我が党としての対案を示しております。本修正案は、その内容に準じて、公務員労働者が一層利用しやすいものに改善する趣旨で提出するものであります。
修正案の概要でありますが、国家公務員に係る中心点の第一は、育児休業、介護休暇中の所得保障を六割へ引き上げることです。育児休業の所得保障を養育する子が一歳未満までは六割とし、保育所入所事情などやむを得ない理由がある場合には、さらに一年以内の延長ができることとしております。
第二は、育児休業の期間は原案どおりとし、断続的に取得できることとしております。介護休暇については期間を一年に延長し、断続的に取得できることとするとともに、代替要員を確保することを明記しております。
第三は、育児休業、部分休業、介護休暇の取得等を理由とした賃金、昇給、昇任、配属などでのあらゆる不利益な取り扱いを禁止し、原則として原職復帰とする規定を明記しております。また、配置に当たっても本人の意思を確認するなどの配慮義務も明記しております。
第四は、育児休業、部分休業、介護休暇を六カ月以上勤務している非常勤、臨時職員などにも適用するものです。
第五は、中学就学前までの子を持つ男女職員、要支援の介護を必要とする家族のいる職員に超過勤務、休日勤務の制限と深夜勤務免除の請求権を認め、その上限と請求手続を定めております。
第六は、就学前の子の養育、また要介護の家族を持つ職員に部分休業の請求権を認め、介護については期間の制限なしで部分休業を取得できるようにすることとしております。
第七は、中学就学前の子や要介護の家族の短期の看護、介護のための家族休暇制度を創設することです。対象家族一人につき父母それぞれ年間十日の休暇が取得できることとし、養育する職員に配偶者がない場合は二十日間の休暇が取得できることとしております。
なお、地方公務員に係る修正案の内容につきましては、上述した内容のうち育児休業に係る修正部分と同様の修正を行うものとなっております。
以上が提案理由及びその内容の概要であります。
この間、私のもとへも制度の拡充を求める多くの公務員労働者の要請がファクスや手紙で届いています。恐らく同僚議員の皆さんにも同様の声が届いていると思います。各委員がその切実な願いにこたえて御賛同されることをお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。