5月9日 交通・情報通信委員会(交通バリアフリー法・修正案の提案)

  6年前から法制化を提起してきた実績をふまえて

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宮本岳志君 私は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案に対して、日本共産党を代表しまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
 これより、その趣旨について御説明いたします。
 高齢者、障害者等が社会参加をしていく上で移動の自由と安全を確保することは不可欠であり、基本的権利です。ところが、長年の自民党政府による大企業本位の町づくりのゆがみが吹き出ている状況のもとで、交通バリアフリー化の整備は極めて不十分なものです。こうした中で、今国会にようやく交通バリアフリー法案が提出されたことは前進であると評価しています。これは障害者団体や高齢者団体などの粘り強い運動の成果です。我が党も六年前から法制定を図るべきと政府に提案をしてまいりました。
 しかし、交通バリアフリー法案には幾つかの改善すべき点があります。
 一つは、移動の自由と安全確保が基本的権利であり社会参加の絶対条件であるにもかかわらず、目的、理念の中にこのことが明記されておりません。また、対象範囲も身体障害者等と限定しており、すべての障害者が法案の対象になっていないことも大きな問題です。
 二つは、バリアフリー化の適合基準が新設の施設等に限定されており、既存施設等は事業者任せの単なる努力義務となっています。バリアフリー化の成否は既存施設の整備にかかっており、これでは実効性を担保することにはなりません。また、整備の実施計画目標も乗降客五千人以上の施設だけを対象にしており、五千人以下の施設は計画さえ持たないことになっています。しかも、整備内容もエレベーター、エスカレーターの設置を中心とするもので、極めて限られたものになっています。
 三つは、公共交通事業者の果たすべき責務が極めて不十分です。また、国、地方公共団体の役割もあいまいです。特に、住みなれた地域で障害者等が参加した町づくりを進めていく上で地方自治体の計画作成が極めて重要です。しかし、政府案ではこの視点が抜けています。
 四つは、この法律の重大な弱点として、国の基本方針、各種計画、整備基準等の決定に当たって、障害者等利用者の参画できる制度が明確に位置づけられておりません。
 日本共産党の修正案は、こうした主要な問題点を解決することを内容とするもので、以下御説明いたします。
 第一に、目的、理念に移動の自由と安全は基本的権利と明記する。
 第二に、国の基本方針ですべての施設等を対象に整備計画と目標を明確にする。
 第三に、地方公共団体もバリアフリー化対策の計画を策定することにする。
 第四に、交通事業者が講ずべき責務を明確にする。
 第五に、利用者、障害者等の積極的参加を保障するための制度化を図る。
 第六に、バリアフリー化されても移動困難な人のための代替輸送の確保をする、などを内容とするものです。
 以上がこの修正案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたしまして、趣旨説明を終わります。

 

 

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