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= たけし Express −148号− ■ 2006年9月24日 ■ =
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◇「日の丸・君が代」強制反対訴訟で東京地裁が画期的な判決下す!
◇10月28日「梅田北ヤード開発を考える」を開催します! ――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆「日の丸・君が代」強制反対訴訟で安倍新政権の出鼻を挫く歴史的判決
9月21日東京地方裁判所は、東京都の石原都政と都教委がすすめてきた 教師や児童への「日の丸・君が代」の強制は、憲法に保障された「思想・良 心の自由」の侵害にあたり、これを強制した悪名高い都教委の「10・23 通達」についても教育基本法10条に定める「教育に対する行政権力の介入 排除」の原則に反しており、従う義務はないとする画期的な判決を下しまし た。時まさに教育基本法の改悪を最優先課題と位置づける安倍晋三自民党新 総裁の誕生翌日…いわば「安倍政権の出鼻を挫く」歴史的判決です。
この東京地裁判決は「訴えの適否」から「起立、斉唱義務」「学習指導要 領の国旗・国歌条項」「10・23通達」「校長の職務命令」「国会賠償請 求権」そして「結論」にいたるまで、ほぼ原告の主張が全面的に容れられた 画期的判決になっています。その主要なものは、まず第一に判決は日の丸・ 君が代が「明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主 義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史 的事実」と断じたこと。
第二に、学習指導要領は法規としての性格を持つが、それは大綱的な基準 に止めるべきものであって、「大綱的基準を逸脱し、内容的にも教職員に対 し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなもので ある場合には、教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当するものとし て、法規としての性質を否定するのが相当」とした上で、学習指導要領の国 旗・国歌条項が「教職員に対し、入学式、卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に 向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負わせてい るものであると解することは困難」と判示したこと。
第三には、いわゆる都教委の「10・23通達」とこれに関する都教委の 都立学校の各校長に対する一連の指導等は、教育基本法10条1項所定の不 当な支配に該当するものとして違法と解するのが相当」であって、これら教 職員の自由への制約が「公共の福祉の観点から許容されている制約とは言い 難い」と述べていること。さらに都立学校の各校長が通達にもとづき教職員 に対して起立や斉唱をせよとの「職務命令を派することには、重大かつ明白 な瑕疵(かし)があるというべきである」と断じたこと…等々です。
安倍晋三氏は、その著書「美しい国へ」の中で、「日の丸・君が代」を批 判する人に対して、「まったく根拠がないから、かれらの議論にはなんの説 得力もない」などと一方的に決めつけるとともに「『日の丸』は、かつての 軍国主義の象徴であり、『君が代は、天皇の御世を指すといって、拒否する 人たちもまだ教育現場にはいる。これには反論する気にもならない」と述べ るのですが、東京地方裁判所はこれらが「かつての軍国主義の象徴」である ことを認めました。もう「反論する気にもならない」ではすまされません。
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