村上優子過労死裁判、国の控訴を断固糾弾する!
2001年、国立循環器病センターの看護師・村上優子さんが25歳で「くも膜下出血」で亡くなった事件で、厚生労働省が決定した「公務外認定」の取り消しを求める行政訴訟に対し、大阪地裁民事5部法廷は1月16日、原告(優子さんの両親)の請求を認める「勝利判決」を下しました。
これまでたたかわれてきた村上優子さんの過労死認定と国の安全配慮義務違反で賠償責任を求める裁判では不当判決が繰り返されてきただけに、1月16日の地裁判決は画期的なものです。判決は、ご両親や医労連の主張を認め、優子さんが「過労死」に追い込まれた労働実態を正しく評価し、循環器病センターでの業務内容・労働時間管理の不法性についても、厳しく指摘しています。
「勝利判決」を受けて、私は1月21日、ただちに優子さんのお父さんや医労連の代表、「支援する会」のみなさんとともに上京。厚生労働省あてに「地裁判決を受け入れ、控訴しないよう」強く要請しました。また、私が直接桝添要一厚生労働大臣や松浪健太厚生労働政務官にもお会いして要望書をお渡ししてきました。別途、わが党の小池晃参議院議員も厚生労働省官房長に会って、同趣旨の申し入れを行ないました。
にもかかわらず、控訴の期限である去る1月30日、厚生労働省は、優子さんを亡くしてから6年10ヶ月、「公務災害申請」をおこなってから5年7ヶ月にわたってたたかい続けてきたご両親の痛切な思いを受け止めることもなく、冷たく控訴しました。断じて許せません。国に抗議するとともに高裁でも認定を勝ち取るよう運動を進めます。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
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