集団自決訴訟、大阪地裁、大江さんらへの請求を棄却!
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集団自決訴訟、大阪地裁、大江さんらへの請求を棄却!

 ノーベル賞作家・大江健三郎さんの著作「沖縄ノート」などで、第二次世界大戦の沖縄戦で集団自決を命令したとの虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料2000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(深見敏正裁判長)は28日、請求を棄却しました。

 判決は、名誉棄損にあたるかどうかに関しては、「隊長の関与は十分に推認される。(記述には)真実と信じるに足る相当な理由があり、名誉棄損は成立しない」と判断しました。原告は、沖縄・座間味島や渡嘉敷島にいた旧日本軍守備隊長ら。05年8月、いずれも岩波書店が出版した「沖縄ノート」と故・家永三郎さんの「太平洋戦争」での記述を巡って提訴し、「隊長命令の有無」と「名誉棄損の成否」が争点となってきました。

 深見裁判長は軍の関与について、手りゅう弾が自決用として交付されたことや日本軍が駐屯しない島では集団自決が発生しなかったことなどを根拠に「深くかかわった」と認定しました。両島では、軍が「隊長を頂点とする上意下達の組織」であり、隊長の関与も「十分に推認できる」と断じました。記述内容の真偽に関しては、05年度までの教科書検定での対応や学説の状況から、「両著作の記述については合理的資料や根拠がある」としました。

 昨年3月に公表された06年度の教科書検定では、文部科学省が訴訟での隊長らの主張を理由の一つに、集団自決は「日本軍の強制」とする日本史教科書の表記に初めて検定意見を付け、大問題となってきました。大江健三郎さんは判決を受け、「(沖縄ノートでは)軍の強制により集団自決した歴史的事実を書いているが、今日の判決はよく読みとってくれた。今後も沖縄戦の悲劇を忘れずに活動を続けていきたい」と語りました。

 
 
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