与党が本日午後の衆議院本会議で来年1月15日までの会期延長を強行!
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与党が本日午後の衆議院本会議で来年1月15日までの会期延長を強行!

 11月9日に会期延長され、12月15日が会期末となっていた延長国会は、本日午後の衆議院本会議で、会期をさらに31日間再延長し、来年1月15日までとすることを自民、公明など与党の賛成多数で強行しました。野党が多数を占める参院は再延長の採決をしていません。国会法は、会期延長について第12条で「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することが出できる」とし、「両議院一致」を原則としています。

 その上で第13条で「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる」と衆院の議決の優越を定めているのであり、本来その濫用は許されないものです。臨時国会が再延長されるのは竹下登内閣当時の88年以来のことであり、国会が年をまたぐ越年国会は政治改革関連法案を扱った93年(細川護煕内閣)以来14年ぶりの暴挙。 

 与党はなぜこのような暴挙を重ねてまで大幅再延長にこだわったのか…そこにはさらに暴挙を重ねるたくらみが横たわっています。憲法第59条は「法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる」と、これも明確に両議院一致を原則にしています。

 ところがそれに続けて「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と、衆議院の再議決条項を定め、さらにそれに続けて「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」という条項を置いているのです。

 今後、参議院が「新テロ特措法案」の徹底審議をすすめ、与党が論戦で追いつめられても、衆議院がこの法案を参議院に送付してから60日、つまり来年1月12日が来れば、それ以降はいつでもこの憲法の規定を使って、参議院が「否決したもの」とみなし、衆院の3分の2以上の多数で再可決できるというわけです。

 憲法や国会法のそれぞれの条文は、もともと「原則」と「例外」を併記していますが、ことごとく「原則」を投げ捨て、「例外」ばかりを繋ぎ合わせる「綱渡り」…法の精神と7月の参院選で示された民意を真っ向から踏みにじるものにほかなりません。このような与党の暴挙に対して、早晩予想される解散・総選挙で国民の厳しい審判が下ることは避けられないでしょう。

 
 
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