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「改憲手続法」公布される、2010年5月18日が施行日に

 政府は18日付で、9条改憲と地続きの改憲手続法を公布しました。この法律の施行は「公布から3年を経過した日」と定められていることから、2010年5月18日が施行日となります。「法律の公布」は憲法7条に定められた天皇の国事行為で、18日付の官報(号外)に公布が掲載されました。

 改憲手続法にもとづいて次の国会で衆参両院に設置される予定の「憲法審査会」は、施行日である2010年5月18日以後、憲法改正原案の提出や審査が可能となります。しかし、2010年を待たずにただちに改憲原案の骨子や論点などの議論がはじまることが予想され、決して楽観はできません。

 7月の参議院選挙で選出される参議院議員の任期は2013年7月までです。つまり2010年以降本格化することが予想される改憲案の「発議」の動きを止めることができるかどうかは、7月の参議院選挙で選出される参議院議員の立場と行動にかかっています。憲法9条を守りぬく上でも、今回の参議院選挙は絶対に負けられない選挙です。

 
 
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