総務委員会で「ぐるみ選挙」「ふかやきん」を追及
今日は朝から参議院総務委員会が開催され、先日聴取した総務大臣の所信表明と人事院総裁の業務報告を受けて、受けて質問に立ちました。昨日は大阪で党と後援会の総決起集会が開催されたため、帰阪し市田さんとともにごあいさつ。すぐに「のぞみ」でトンボ帰り、宿舎にたどり着いたのは日付が替わってからでした。
今日の質問ではまず、麻生総務大臣が昨年12月、今年の参議院選挙に自民党公認で出馬を予定している前総務省消防庁次長の「励ます会」の席上、「総務省をあげて、がんばりたい」「いまから6ヶ月間、いろんなお願いをすることになる」と述べたことを追及。麻生大臣は「誤解を招く発言で、適切でなかった」と述べました。 そもそも、総務省ほどこの問題が問われる役所はないのです。前回の2001年参議院選挙では、高祖憲治派の選挙違反事件が大問題となり、現職の近畿郵政局長までが逮捕されました。
一昨年1月17日大阪地裁で有罪判決が確定した日、当時の片山総務大臣は「総務大臣談話」を発表して、「誠に遺憾」「国民に深くお詫びする」と述べたのでした。まさにその反省が問われる最初の機会であった、今回の参議院選挙に向けて、大臣自ら「省をあげて応援」などと言っていたのでは話になりません。
ところで、この高祖事件は、元近畿郵政局長などが、その地位を利用し、業務上の会議などを招集し、その席上で特定政党の立候補予定者の後援会への入会を勧誘し、さらに票のとりまとめの選挙運動を依頼したというもので、その事実もすでに裁判によって確定しています。しかし、この高祖事件でさえ問われたのは、地位利用による選挙運動という公職選挙法違反であって、ただの一人も「国家公務員法102条違反」などには問えなかったのです。
それは、この「国家公務員法102条」というものが、公務員の政治活動を広く禁止するという意味で、そもそも憲法違反の法律だからにほかなりません。ところが高祖事件のようなものでさえ適用できなかった国公法102条を、「勤務時間外に、勤務地と関係のない別の場所で、一市民としてビラを配った」という事例に適用するなどということは断じて許されないことを、厳しく指摘しておきました。
同時に今日は、2月8日から全国の郵政の職場に導入された深夜勤(ふかやきん)の問題を追及。先日、新大阪郵便局の調査で目の当たりにした実態や、大阪の郵政労働者から聞き取った声も紹介しつつ、このような過酷な勤務形態を労働者に押しつけることは「深夜労働の労働時間は、一般的に平均して短くなければならない」としたILO178号勧告(夜業に関する勧告)からも逸脱していると指摘しました。
10年前の「ニュー夜勤」導入時の国会論戦で、当時の小泉純一郎郵政大臣も「何千年の昔から夜は休むもの、それを働くというのは、どこかで必ず何らかのマイナスが起こってくる」と述べていることを示すと、さすがに麻生大臣も「配慮」を口にせざるを得なくなりました。
【写真】総務委員会室
【図】深夜勤のパターン例
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